厚生労働省は2015年に「薬剤師以外の者による調剤行為」の通知を発出しました。無資格調剤は当事者や患者さんだけでなく、薬剤師にも重大な関わりがある問題です。この通知に対する反応はさまざまですが、今後に向けて慎重に熟考すべき問題であることはいうまでもありません。薬局における調剤業務は、薬剤師でない者は販売または授与の目的で調剤してはならないと薬剤師法で定められています。
薬剤師以外の者が調剤を行なっている薬局が世間に取り上げられたことがきっかけです。これが、もし、たとえ薬剤師によって途中の確認行為があっても違反に該当し、処罰の対象になります。法律的に見ても薬剤師以外の無資格者の調剤は違反です。しかし、厚労省通知の原因となった薬局だけでなく、さまざまな薬局で無資格調剤が行なわれているという話は実はよく耳にします。
無資格調剤を行なうのも主に薬局の事務員です。指示されたり頼まれたといったケースから、経営者や店長に指示されたというケースまでさまざまです。無資格の事務員は、薬剤師法や薬事法に精通しているわけではありません。何となく不安に感じていても、自分が法律に違反しているとまでは気づいていない可能性があります。その罰則は3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰則という重いものなので、理解しておく必要があります。
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