十年以上前になりますが、薬学部で学ぶ期間が四年から六年になりました。学生や親御さんの負担は大きくなりますが、薬剤師の職務内容は重大な責任を伴います。みっちりと勉強をすることで、日本の医療制度の根幹を支える人材の育成を目指す必要があります。学ぶ上で最も重要になるのが、薬剤師法ではないでしょうか。全てを知っておかないと、法律違反を犯してしまうことに繋がります。定められている規定は多いですし、薬を扱うスペシャリストとしては、最低限果たすべき職務と言えるのではないでしょうか。
続きを読む
薬剤師法の改正の理由としては薬剤師を目指している人はしっかりと確認をしておく必要があります。薬剤師法はなぜ改正されたのかと言う理由などはインターネット上でブログなどを書いているサイトが数多くありますのでそのようなサイトを参考にしておくとわかりやすくまたブログ形式で書いているため丁寧に書いている場合が多くわかりやすいです。一般人のもの凄く分かりやすいようにブログでは書いている可能性が高いからです。薬局薬剤師の勉強ブログという名前のブログなど分かりやすくていいでしょう。
薬剤師ですが、これは医療機関内において医師の処方箋に基づいて薬剤を調合したり患者に対して当該医薬品を手渡しする事ができる薬剤に関する国家資格です。この資格ですが、薬剤師法に基づく薬剤師でなければ名称を名乗れません。薬剤師ですが、同法においては麻薬等を使用した者に関しては、免許取得はできないとされています。 薬剤師に関する法律ですが、免許所持者でなければ薬剤に関する業務を適法にできないというケースが殆どとされています。
厚生労働省は2015年に「薬剤師以外の者による調剤行為」の通知を発出しました。無資格調剤は当事者や患者さんだけでなく、薬剤師にも重大な関わりがある問題です。この通知に対する反応はさまざまですが、今後に向けて慎重に熟考すべき問題であることはいうまでもありません。薬局における調剤業務は、薬剤師でない者は販売または授与の目的で調剤してはならないと薬剤師法で定められています。薬剤師以外の者が調剤を行なっている薬局が世間に取り上げられたことがきっかけです。
マルわかり!井村の気ままに薬剤師法 Copyright(C)www.yakuzaishiho-imura.com All Rights Reserved.